ハワイに家が欲しい|海外不動産投資の基礎知識

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オープンハウスだけで不動産を購入して大丈夫なの?物件の解約条項

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海外で不動産投資をする場合、現地での滞在期間が短いため、その不動産が本当に大丈夫か不安に思うかもしれません。

ハワイでは不動産の売買契約書に「●●に納得したら購入します。」といった、条件が事前に盛り込まれており、一定の期限内に納得いかなかった場合は、解約条項に沿って解約することができます。

今回は不動産の解約条項についてのお話です。

各項に詳細記事へのリンクがありますので、各ページにて詳細をご覧ください。

ホームインスペクション(建物の検査)

ハワイでは売り主との不動産契約後、建物の検査を契約書の条項に従い7日または15日以内に実施する事ができます。

もし、この検査中に何か問題が発見された場合は契約を破棄する事ができます。

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物件情報開示書

不動産売買契約が結ばれた日から10日以内に、売り手は買い手に「物件がゆがんでいる」や「過去に殺人があった」等、物件について知り得る情報を開示した物件情報開示書を提出しなけれないけません。

買い手は物件情報開示書を受け取ってから、契約書に記載された検討期間中、開示書の内容を確認し、気に入らない場合は契約を破棄する事ができます。

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コンドミニアム・ドキュメント(書類のチェック)

コンドミニアムは一戸建てとは異なり、施設を管理運営する自治組織があります。もし自治組織の運営が滞っていた場合、購入後にトラブルになる可能性があります。

それを防ぐために、売買契約には「分譲地またはコンドミニアムの必要書類(ドキュメント)を売り手から受け取り、その書類の内容を検討し、承諾した場合に購入する」という条項があります。

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モーゲージ・ローン

物件をローンで購入する場合「●月●日までにローンの審査が通ったら購入します。」という条件をつけることができます。

この条件によりローンの審査が通らなかった場合は契約を破棄する事ができます。

昨今は買い手から売り手へのオファー時に住宅ローンが承認された証のPre Qualification Letter (プリクオリフィケーションレター)がないとオファーが通らない場合があります。

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シロアリの被害の調査

ハワイは一年中、温暖な気候でシロアリが生息しやすい気候です。

物件の売買の際に、売り手がシロアリ駆除をするよう義務づけられています。

もし、購入予定の不動産がシロアリによって柱や土台に侵食し、構造上の大きな問題が判明した場合、買い手は契約を破棄することができます。

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鉛入り塗料

1978年以前に建てられた不動産物件の場合は鉛入り塗料が使用されていた可能性があります。

鉛入り塗料は人体に悪い影響を与える恐れがあるため、該当の物件は不動産売買契約が成立しても10日間の検討期間が設けられています。

検討期間中に調査をし、気に入らない場合は契約を破棄する事ができます。

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まとめ

米国の不動産システムは購入後に訴訟等が起こらないように、事細かに条項が制定されています。

全てを一つ一つクリアしなければ登記に至らないため、面倒に感じるかもしれません。

しかし、このシステムこそがハワイの安定した不動産市場を支えているのではないでしょうか。

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