測量(Survey)と杭打(Staking)
ハワイの戸建の取引の場合、不動産売買契約書の中に登記予定日の何日前までに売り手の負担で「杭打」か「測量」のいずれかをしなければならない旨が明記されています。
測量では下記を確認します。
- 境界の確認
- 越境部の確認
- 測量図の作成
今回は測量と杭打についてです。
不動産売買における測量のタイミング
買い手が「ホームインスペクション」や「物件情報開示書」を承諾し、登記がある程度確実になると、測量が行われます。
測量には2種類あり測量(Survey)と杭打(Staking)があります。
測量(Survey)とは
不動産の周界と隣接する建物との境界が全て記された測量図を作成する事です。
杭打(Staking)とは
土地の境界線の四隅に杭を打つ事です。
測量の結果が気に入らない場合
測量は売り手の負担で行われますので、基本的には売り手が依頼した測量会社が計測しますので、買い手がそれに納得しない場合は、買い手が改めて再計測する事ができます。
もし、買い手が依頼した計測が正しかった場合は費用は売り手が負担することになりますが、売り手の計測が正しかった場合は買い手が費用を負担しなければなりません。
一般的には売り手の計測で納得する場合がほとんどのようです。
測量の今昔
測量技術は数十年前と現在とでは、比べものにならないくらい進歩しているようです。
昔の測量技術で行われた情報をもとに、最新の技術で測量ですると、隣との境界線にかなりズレが出てくることがあります。
過去に土地の売買が行われていた場合は、その都度測量が行われていた可能性があり、近隣との問題が解決されているかもしれませんが、古くからの土地の場合は境界が曖昧になっている可能性があります。
測量の制度改正
ハワイでは測量技術の進歩により、計測をするたびにズレが生じトラブルが増えたため、1997年に境界線の誤差を吸収する条例が制定されました。
下記の長さまでの誤差は容認することになっています。
- 商業地・アパート地 3インチ(7.62cm)
- 住宅地 6インチ(15.24cm)
- 農地 9インチ(22.86cm)
まとめ
測量(Survey)の場合は正確な計測が行われますので、建物のセットバック(境界の余白)が州法に違反していないかも調べることができます。
購入した後に「違法建築だった」なんてことがないように事前に調べておくと安心ですね。