ハワイに家が欲しい|海外不動産投資の基礎知識

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ハワイの物件売買契約書に記載されている細かい条項

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ハワイ州不動産協会の物件売買契約書には契約に必要な様々な条項が盛り込まれています。

ホームインスペクションやシロアリ被害に関する条項は調査の結果により買い手が可否を選択できるのですが、必ず承諾しなければならない条項もありますのでご紹介します。

(PURCHASE CONTRACT Revised 4/07 For Release 6/07 より)

Cから始まる番号は条項の番号です。

C-49A  アスベストの開示(Asbestos Disclosure.)

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過去(1979年以前[現代も残存の可能性あり])の建物においてアスベストは断熱材として天井や壁に一般的に利用されていました。

条項には「もし建物にアスベストが使用され続けており、空中に遊離した場合、人体の健康に有害な影響を及ぼすことを承知しています」という項目があります。

さらに、もし不動産にアスベストが使用されていた場合の除去作業は、専門の業者に委託しなさいという記載があります。

C-49B 危険廃棄物と有害物質事項の開示(Hazardous Waste and Toxic Substances Disclosure.)

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ハワイは州の法律により危険廃棄物によって危険が生じた場合、「物件の持ち主に責任が負わされることと、危険物質処理と有害物質の処理にかかる費用を支払うことを要求される可能性があることを理解している。」という条項が盛り込まれています。

さらに物件を購入する前に、地上や地下に有毒物質等が存在していた場合でも土地の『現』保有者が責任を負う可能性がある事になっています。

C-49C 汚水処理の開示(Wastewater Disposal Disclosure. )

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ハワイ州、もしくは市の衛生局により、「汚水浄化槽、汚水浄化システムを最新の物に切り替えるように要請がくる場合があり、それを容認しない場合は罰金の可能性がある」という条項に承諾しなければなりません。

汚水の浄化などは街全体のプロジェクトになりますので当然の条項かもしれません。

C-49D カビの情報開示(Mold Disclosure.)

物件にカビや微生物が生息していることを容認しなければならないというユニークな条項です。

カビや微生物は繁殖すると人体に悪影響を及ぼすものもありますので、物件売買後のリスク回避のための条項だと思われます。

さらにこの項のみ、この責任は不動産会社ブローカーエージェントはその物件のカビ取りの調査や健康安全について推奨する必要がないという内容も含まれています。

(カビ取り業者等とのトラブルが過去にあったのでしょうか。。。)

C-50 ミーガンの法律(Sex Offender Registration [Megan's Law])

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性犯罪で有罪になった人が刑期を終えた後もその情報を政府に登録し、一般に公開する制度です。

過去と現在の郵便番号ストリート名仕事先が登録されています。

これは「ミーガンの法律」を前提に、買い手は近隣に性犯罪歴者がいるかを調べてから購入する権利がある(売り手が調査開示する必要はない)という条項です。

まとめ

とても細かい条項ですが、アスベストなどは物件調査時やリフォーム時に被害にあう可能性もありますので、古い物件には注意が必要ですね。

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