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相続手続きから見る日米の不動産所有形態の違い

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日本とハワイでは不動産の相続には大きな違いがあります。

今回はTenancy(借用)Probate(検認)をキーワードに、相続と不動産所有形態についてのお話です。

日米での相続手続きの違い

日本の場合

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日本の場合

被相続人(亡くなった人)の財産は、その人が亡くなった時点で自動的に相続人に引き継がれ、共有財産となります。

その共有財産を遺言、もしくは相続人間での協議に基づいて分配されます。

分配された財産に関する相続税はの申告は相続人が行います。

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米国の場合

日本とは異なり、検認裁判所と呼ばれる裁判所によるプロベイト(Probate=検認)手続きが必要になります。

まず裁判所が、相続手続きを実施する「人格代表者」を任命します。

「人格代表者」は、裁判所の監督下で「財産や相続人の調査|「相続の確定作業」」「負債や費用の算出」「米国の遺産税等の申告」等を行います。

その後、裁判所から相続の分配に関する許可が出て、ようやく相続を受け取ることができます。

すべての手続きが終わるまで1年〜3年かかり、相当な費用負担があります。

このように日本と米国では相続の手続きが大きく異なります。

米国では大きく4つの不動産所有形態がありプロベイトを回避できる所有形態もあります。

プロベイトが必要になる所有形態

単独所有権(Tenancy In Severalty)

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一個人または一法人が単独名でもつ不動産の所有権です。

所有者は不動産の使用、抵当、売却または賃借することが自由にできます。

所有者(個人)が亡くなった場合は遺言または信託等で指定されている方にプロベイト手続き後に相続されます。

所有者(個人)が既婚者の場合は配偶者の名前をエスクロー時に聞かれます。一瞬「え?」と疑問に思いますが、所有権とは関係なく、同姓同名を区別するためのものです。

共有不動産権(Tenancy In Common)

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2名またはそれ以上で不動産を所有する場合の不動産の所有権形態です。

権利割合が常に均等である必要がなく、A氏が50%、B氏が30%、C氏が20%などと、事前に割合を指定します。

所有者は自分の割合分だけ他の所有者の同意を得ずに自分の権益を転売できます。

所有者が亡くなった場合はその人の割合分だけ遺言または信託等で指定されている方にプロベイト手続き後に相続されます。

割合分だけの所有権になりますので、相続等、他の所有者に影響はありません。

プロベイトを回避できる所有形態

連帯不動産権(Tenancy By The Entirety)

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ハワイ州では、婚姻届を出している夫婦のみに認められているの不動産の所有権形態です。

権利割合は均等(夫50%、妻50%)であり、配偶者の同意がないと譲渡できません。

配偶者が亡くなった場合にはプロベイト手続き無しで自動的に生存者に権利が移行されます。

もし、夫婦が離婚した場合は、Tenancy in Common テナンシー・イン・コモン共同所有権になります。

さらに、この連帯不動産権は債権者から所有者を守る機能に優れています。夫婦の片方の個人負債や事業債務を回収する目的で、債権者は、連帯不動産権を差し押えの対象にする、またはその一部を売却することはできません。

合有不動産権(Joint Tenancy)

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2人以上の複数の個人(夫婦を含む)が不動産を所有する場合の不動産の所有権形態です。

共有不動産権と異なるのは権利割合が常に均等の持ち方で、4人で1/4持っていて1人が亡くなった場合には残りの3人で自動的に1/3の所有となり、プロベイト手続き無しで権利が移行されます。

所有者は自分の割合分だけ他の所有者の同意を得ずに自分の権益を転売できます。

まとめ

プロベイト手続き中の財産は裁判所の管理下にあり、相続人は相続財産を動かすことができません。プロベイトの手続きには多くの費用が必要になることから、事前に不動産をどうするかを決めておいた方が安全かもしれません。

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