ハワイに家が欲しい|海外不動産投資の基礎知識

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リビングトラスト(生存信託)とは?

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不動産所有に関して、一番問題になるのが持ち主が亡くなってしまった際の相続です。

今回はリビングトラスト(生存信託)のお話です。

プロベイト(検認)手続きとは

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日本人がハワイで投資目的でコンドミニアムを購入し賃貸していたとします。

突然、持ち主が亡くなった場合、贈与に関する取り決めをしていない場合、アメリカではプロベイトに入ってしまい、最低でも1~2年間手続き期間が必要になってしまいます。

最終的には持ち主の相続人に相続されますが、長い期間と費用が必要になってしまいます。

プロベイトについて過去の記事で解説しておりますので、ご興味がございましたらご覧ください。

hawaii-oahu.hateblo.jp

不動産の所有を複数人で分担する「Tenancy By The Entirety」「Joint Tenancy」以外にも、生前にリビングトラストの手続きをすることで面倒なプロベイト(検認)手続きを回避する事ができます。

リビングトラスト(生存信託)を組む方法は?

不動産の名義をトラスト(信託)名義にします。

名義を変更すると、不動産は個人ではなくトラストの名義になりますので、被相続人が亡くなっても、トラストの取り決めに従って「子供に均等に相続」「配偶者に全て相続」等の処分が行われます。

しかし、個人の所得税を減税する目的で不動産を所有していた場合は、トラスト名義に変わってしまうので「注意」が必要です。

トラストのもう一つの利点

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トラストを設立する際に、書類の作成は弁護士や信託会社が行います。

その際、被相続人の健康を条件としてトラストに付随する委任状を追加する事ができます。

被相続人が高齢の場合など、何らかの病気が原因でコミニュケーションが取れなくなってしまう可能性もあります。

もし病気等で判断能力を失った場合、被相続人の財政的な処理、または管理を請け負ってくれる代理人を任命することを可能にする委任状(General Durable Power of Attorney)を指定することができます。

被相続人から財政管理を全て委任されるわけですから、委任された人は被相続人に変わって不動産財産を処理し、プロベイトを回避する事ができるわけです。

さらに「医療に関する事前指示書(Advance Health Care Directive)」もあり、病気等で判断能力を失った場合に医療に関する判断を委任する事もできます。

まとめ

トラストは財産の保全とプロベイトの回避する手段として有効です。

ある程度の費用は必要になりますが、プロベイトの手間を考えると、生前に手配をしておいた方が良いのではないでしょうか。

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